裏書の書き方と禁止事項
裏書の効力
振り出した約束手形を他者に譲り渡す行為を裏書と言い、受取人を変更することが出来ます。
こちらもよくあることなのですが、一度、約束手形を受け取ったものの、次に支払決済する為の現金が無いためにその手形を元に支払を充当する場面が生じます。
その場合には一度、受け取った手形の裏面に譲渡する相手なども含めて、譲渡する者と譲渡される者の両者の内容を記した署名と捺印を以ってその効力を果たすこととなります。
債権を譲渡することで、振出人からその額面の現金を期日に受け取ることが出来ますので、現金と等しく取引に扱われる手段としても大変有効とされています。
手形の裏書には裏書欄に記入することでの有効性を果たすためにあらかじめ、そういった欄を設けているのです。
裏書には譲渡する側とされる側の記名と捺印をすると言いましたが、他にも支払の指示を記すことも大事とされています。
裏書欄の記入捺印を守るだけでなく、その他にも裏書を利用する以外の方法として、振出人が譲渡の旨を記した通知を発行することも有効と言えます。
しかし、実際の振り出した手形の裏書を利用する方が一般的であって、トラブルに関しても大きく回避できるものとされています。
裏書の禁止事項
約束手形を一度振り出した場合に取り消すと言うよりは、権利を他者に譲り渡す方法として裏書が有効と言われていますが、裏書きには特別に条件を付けるなどの事は禁止されていて、シンプルに期日が来たら支払われると言った基本原則は変えられないものとなっています。
額面の何割かもしくは半額を譲渡するなどの分割なども禁止されていて、無知なままにそういった裏書を記してしまうと無効となってしまうので、絶対に避けなければなりません。
本来の約束手形の役割を変えたり、変更したりすることとなってしまっては商取引の重要な原則を破ってしまうのと意味は変わらないのです。
もし、裏書に記す以外に特別な約束事や金額に関しても変更を伴うことが生じてしまった場合には、改めて別の手形で取引を行うか、手形割引などで現金化を検討する方が良いかもしれません。